消防法第17条3の3に規定され、消防設備を設置した建物には、設備の点検と所轄消防への報告が義務付けられています。
6カ月ごとに行い、消防設備の損傷の有無、適正な配置がされているかなどの外観点検。
簡易な操作により操作できる機器の機能の点検も行います。
1年ごとに行い、消防設備を実際に作動させ、各設備において正常な機能がみられるかを
点検基準に沿って総合的に点検するものです。
特定防火対象物は、1年に1回、所轄の消防署への報告が必要です。
非特定防火対象物は、3年に1回、所轄の消防署への報告が必要です。