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​消防設備等法定点検とは…

消防法第17条3の3に規定され、消防設備を設置した建物には、設備の点検と所轄消防への報告が義務付けられています。​

​点検の種別

​●機器点検

6カ月ごとに行い、​消防設備の損傷の有無、適正な配置がされているかなどの外観点検。

​簡易な操作により操作できる機器の機能の点検も行います。

​●総合点検

1年ごとに行い、消防設備を実際に作動させ、各設備において正常な機能がみられるかを

点検基準に沿って総合的に点検するものです。

​報告の期間

​特定防火対象物は、1年に1回、所轄の消防署への報告が必要です。

​非特定防火対象物は、3年に1回、所轄の消防署への報告が必要です。

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